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事例543

交通事故異議申立★熊本県上益城郡・50代男性・動揺関節などを主張し、後遺障害等級併合12級→異議申立で併合9級に「3等級」アップ

2018/08/15

  • 下肢
  • 傷跡
  • 9級
  • 10級
  • 12級
  • 14級
  • 異議申立
被害者:50代男性、熊本県上益城郡在住
主たる治療先:熊本市内の大規模病院
傷病名
左膝~左下腿:左近位脛腓関節開放脱臼骨折・左腓骨骨幹部骨折など
右膝:右膝脱臼、右膝前十字靭帯断裂・右膝後十字靭帯断裂など
 
 
《異議申立前:併合12級》
後遺障害等級の認定内容は、下記のとおりです。
①左近位脛腓関節開放脱臼骨折・左腓骨骨幹部骨折に伴う瘢痕について、「てのひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残しているもの」として後遺障害等級12級相当
②左近位脛腓関節開放脱臼骨折・左腓骨骨幹部骨折後の左膝の疼痛や左下腿の痛み・しびれ・触覚鈍麻等の症状について、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
③右膝脱臼・右膝前十字靭帯断裂・右膝後十字靭帯断裂等後の右膝の疼痛、右下腿の痛み・しびれ・触覚鈍麻等の症状について、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
 
①~③を併合して、併合12級
 
 
《本件における問題意識~弁護士による異議申立準備》
交通事故の規模も大きく、弁護士としては、少しでも良い結果を出したいという気持ちが強くありました。
 
まずは、弁護士にて、医証やご本人様の膝の状態などを詳しく分析しました。
 
その結果、
・左膝について、靭帯損傷や半月板断裂がある等するため、疼痛や膝より下の部位(下腿)の痛み・しびれ・触覚鈍麻等の症状について、「他覚的に神経系統の障害が証明されるもの」の程度に達しているとして、後遺障害等級12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」が認定されるべきではないか、と判断されました。
・右膝について、前十字靭帯や後十字靭帯が断裂する等しており、動揺関節として、後遺障害等級が認定されるべきではないか、と判断されました。
 
しかし、本件では、主治医が後遺障害等級認定申請にあまり協力的でなく、異議申立の準備は難航しました。
そのため、弁護士にて、別の放射線診断専門医に、膝のCT・CR・MRI画像の読影などをして頂き、「画像鑑定書・意見書」を作成頂く等の準備をして、後遺障害等級の異議申立を行いました。
 
異議申立の結果ですが、後遺障害等級が「3等級アップ」の併合9級に変更されました。
 
 
《異議申立後:併合12級→併合9級》
認定が変更された後遺障害は、下記のとおりです。
②左近位脛腓関節開放脱臼骨折・左腓骨骨幹部骨折後の左膝の疼痛や左下腿の痛み・しびれ・触覚鈍麻等の症状について、「画像鑑定書・意見書」により「内側半月板の水平断裂」等が指摘されていること等を踏まえ、「他覚的に神経系統の障害が証明されるもの」と判断を改め、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害等級12級13号に変更
③右膝脱臼・右膝前十字靭帯断裂・右膝後十字靭帯断裂等後の症状:神経症状について14級9号→動揺関節が認められ、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として後遺障害等級10級11号(右膝の疼痛、右下腿の痛み・しびれ・触覚鈍麻等の症状を含む。)に変更
 
①~③を併合して、併合9級
 

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