事例533
交通事故訴訟★熊本市北区30代男性・当方の過失割合20%→10%で訴訟上の和解解決
依頼者:30代男性、熊本市北区在住
事故態様:熊本県内の、細い坂道から上がっていく交差点で、交差点から坂道へ下って来た相手方車両がご本人様運転の自動車と接触した交通事故
当方過失割合:相手方主張20%→訴訟を経て10%で和解解決
《弁護士相談の経緯》
相手方損保が過失相殺を主張してきたため、いなば法律事務所に法律相談をされた交通事故です。
《弁護士による解決~訴訟提起→訴訟上の和解解決》
相手方が強硬なこともあり、交渉による納得のいく解決は、困難と判断されました。
そこで、第三者である裁判官による、適切な過失割合の判断をしていただくべく、熊本簡易裁判所に訴訟提起しました。
相手方も弁護士を選任し、当方の過失割合は20%程度ある、と訴訟で争ってきましたが、
弁護士にて事故現場を現認し、現場道路の見通し状況や本件における双方車両の離合状況などについて、具体的に主張立証した結果、
裁判所より、
「過失割合を当方:相手方=10:90」
とする内容で、和解が勧告されました。
双方が、裁判所の和解案を受け入れましたので、裁判所の和解勧告どおりの内容で和解が成立しました。
《弁護士費用について》
本件交通事故では、時間制報酬方式(タイムチャージ)で、弁護士費用特約が利用できました。
そのため、弁護士費用の全額を、特約からまかなうことができ、ご本人様の費用負担なく、解決することができました。
《弁護士のコメント》
弁護士費用特約の普及により、損害額が大きくない物損事故でも、適切な過失割合の判断を求めて弁護士依頼をすることが多くなっていると感じます。
いなば法律事務所でも、このようなご依頼を何件もいただいております。
また、裁判所で過失割合の判断を求めることも増えていると感じられ、司法が身近になってきているのだな、と思います。
日本人の感覚からすると、裁判なんて、と思われることが多いかもしれませんが、物損の過失割合の判断を裁判所に求める場合、多くのケースでは保険会社側の弁護士が出て来て、弁護士間で主張立証が交わされ、最終的に、第三者である裁判所が裁定する、というイメージです。
「裁判」といっても、隣人と争ったり、親族間で遺産をめぐって争うような場合とは違いますので、むしろ「当事者間では決めきれないので、裁判所という第三者に決めてもらう」という感じに捉えていただければと思います。