事例517
交通事故異議申立★熊本市南区40代女性・足関節外側の痛み等・後遺障害等級非該当→異議申立で14級9号の認定取得
《事案の概要》
被害者:40代女性、熊本市南区在住
事故状況:熊本市内で原付運転中に自動車にはねられた事故
傷病名:足関節痛、下腿挫創、腓骨骨挫傷、腓骨腱炎など
(骨挫傷:骨の内部が傷ついた状態)
後遺障害等級:異議申立前「非該当」→異議申立で「14級9号」
《弁護士依頼の経緯》
自賠責保険に被害者請求したが、後遺障害等級が認定されなかったとして、いなば法律事務所にご相談されました。
資料を揃えて異議申立すれば、後遺障害等級が認定される可能性が高いと判断されましたので、その旨をご説明し、弁護士依頼をいただきました。
《弁護士による異議申立》
交通事故の態様が車にはねられた後、前方に飛ばされるなど、神経症状が残っても不思議ではないと思われる状況でした。
そのため、刑事記録を取得して、事故態様を明らかにしました。
また、ご本人様から聴き取りをしたところ、交通事故直後の医師の診断が重要と判断されました。
そのため、病院から診療録(カルテ)を取寄せて、記載内容を検討しました。
上記事情などを踏まえて、重度の後遺障害が残る事案ではないが、足関節外側の痛み等について、少なくとも、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定はされるべきである旨の弁護士意見を述べて、自賠責保険に、弁護士にて、異議申立を行いました。
その結果、自賠責保険から、
・足関節外側の痛み等について、改めて検討した結果、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認められる旨の判断
を得ることができました。