事例502
交通事故後遺症★熊本県内80代男性・骨盤骨折など、につき、後遺障害等級12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」取得
依頼者:80代男性、熊本県内在住
傷害内容:骨盤骨折(腸骨骨折、寛骨骨折)など
《弁護士相談のきっかけ》
熊本県外に居住されておられるご親族から相談申込をいただきました。
インターネット検索で、いなば法律事務所をお知りになったとのことでした。
《後遺障害等級の認定取得》
治療終了をまって、弁護士にて、主治医(整形外科医)に後遺障害診断書の作成を依頼しました。
その上で、自賠責保険に対し、被害者請求により、後遺障害等級の認定を申請しました。
その結果、
・骨盤骨折(腸骨骨折、寛骨骨折)後の股関節の機能障害について、患側の可動域角度が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているとして、後遺障害等級12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」の認定を取得することができました。
(股関節付近の疼痛については、上記に含んだ評価となります。)