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事例328

交通事故異議申立★熊本市中央区・30代男性・自転車事故・後遺障害等級「非該当」→異議申立で「併合14級」へ認定変更

2017/04/11

  • 頚部
  • 14級
  • 異議申立

《交通事故の概要》
被害者:30代男性、熊本市中央区在住
傷病名:頚椎捻挫、腰椎捻挫
治療状況:熊本市内の病院に入院約2週間、通院約7か月(実通院日数約85日)
※保険会社による治療打ち切り後の自費通院を含む。
後遺障害等級:異議申立前「非該当」→異議申立後「併合14級」に認定変更


《弁護士の活動~異議申立→後遺障害等級認定の変更》
熊本市内で、自転車を運転していたところ、自動車に衝突されるという交通事故に遭われた方の事案です。
後遺障害等級「非該当」との結果でしたが、ご本人様は、痛みが残っていると訴えておられました。

そこで、弁護士にて、後遺障害等級の認定変更を求めて、自賠責保険に異議申立を行いました。
異議申立では、弁護士にて、
・事故の状況から後遺障害が残っても不思議ではないこと
・頚椎に運動障害が残っていること
・症状固定後もご本人様が薬剤の処方を受けていること
などを、単に言葉で説明するだけでなく、裏付け資料をもとにして主張しました。

異議申立の結果、
・頚椎捻挫後の頚部~肩甲骨付近の疼痛や手指の痺れなどの症状について「局部に神経症状を残すもの」として14級9号
・腰椎捻挫後の腰痛の症状について「局部に神経症状を残すもの」として14級9号
あわせて併合14級の後遺障害等級の認定を得ることができました。

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