事例498
交通事故異議申立★熊本県菊陽町30代男性・むち打ち・後遺障害等級非該当→異議申立で14級9号の認定取得
《事案の概要》
被害者:30代男性、熊本県菊陽町在住
事故状況:熊本県内における追突事故
後遺障害等級:異議申立前「非該当」→異議申立で「14級9号」
《弁護士依頼の経緯》
東京の法律事務所にご依頼されておられましたが、改めて、いなば法律事務所にご相談された交通事故事案です。
保険代理店様からも、「東京の法律事務所に依頼されていた交通事故だが大丈夫か。」との旨、事前に、ご相談がありました。
ご本人様の法律相談をお受けした後、そのまま、弁護士依頼をいただきました。
《異議申立に至った事情》
自賠責損害調査事務所の初回判断では、後遺障害等級「非該当」でした。
しかし、
・車両の損壊規模
・症状の一貫性
・頚部の可動域制限
・症状固定後の通院継続
などの事情から、後遺障害等級が認定される可能性があると判断されました。
弁護士にて、異議申立を行ったところ、
・頚椎捻挫後の項部痛、頭痛、後屈痛、側屈痛、回旋痛等の症状について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
の認定を取得することができました。