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交通事故示談★熊本県山鹿市80代女性・後遺障害等級「非該当」→「併合12級」に変更し約525万円を回収して解決

2018/04/22

  • 顔・外貌
  • 上肢
  • 下肢
  • 12級
  • 14級
被害者:80代女性、熊本県山鹿市在住
傷害内容:鼻骨骨折、大腿骨転子部骨折、上腕骨顆上骨折
後遺障害等級:非該当→併合12級
交通事故の状況:熊本県内で、乗っていた車が交通事故を起こしてしまいました。
 
 
《ご相談の経緯》
後遺障害等級「非該当」との認定結果でしたが、後遺障害のところから何とかならないか、とのご相談でした。
当事務所のことは、保険会社関係の方から、お聞きになったとのことでした。
 
 
《弁護士による活動①~後遺障害等級認定取得の戦略》
弁護士にて、よくよくお話を伺ったところ、顔面に傷があることが判明しました。
医師も、ご本人様やご家族様も、顔の傷について、後遺障害等級は認定されないものとお考えでした。
しかし、後遺障害等級認定の基準に照らすと、ご本人様やご家族様が気にされている骨折箇所よりも、顔の傷の方が、後遺障害等級が認定されやすいと判断されました。
 
そこで、顔面の醜状痕を中心に後遺障害等級の認定を得る方向で進めることとしました。
 
 
《弁護士による活動②~主治医への診察同行》
弁護士にて、後遺障害診断書を作成された熊本市内の病院に、ご本人様に付き添って診察に赴きました。
弁護士から、医師に、どのポイントに絞って後遺障害診断書作成をお願いしたいかご説明し、改めて後遺障害診断書を発行して頂きました。
 
 
《弁護士による活動③~自賠責保険への被害者請求》
弁護士にて、自賠責保険に被害者請求の形で、改めて後遺障害等級認定申請をしました。
自賠責損害調査事務所には、後遺障害診断書のほかに、弁護士の意見を意見書の形で提出し、添付資料も提出しました。
 
その結果、自賠責損害調査事務所の判断に基づき、
・鼻骨骨折後の鼻根部の挫創痕につき「10円銅貨大以上の瘢痕」として、後遺障害等級12級12号「外貌に醜状を残すもの」
・大腿骨転子部骨折後の大腿外側痛(運動時)につき、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
・上腕骨顆上骨折後の肘痛につき、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
あわせて併合12級の後遺障害等級が認定されました。
 
この時点で、自賠責保険から、後遺傷害分保険金224万円を先行回収しました。
上記224万円は、保険会社との通常の示談では、最終解決時の示談金に含まれることが一般ですが、今回は、この時点で先行回収しております。
 
 
《弁護士による活動④~保険会社との示談交渉・最終解決》
「非該当」から「併合12級」に変更された後遺障害等級を前提に、弁護士にて、保険会社と示談交渉を行いました。
弁護士としては、訴訟提起をすれば、更に高額の賠償金を回収できる可能性が高い、と判断されましたが、ご本人様ご家族様が早期の示談解決を希望されたこともあり、約300万円での示談解決(この金額も、後遺障害等級「非該当」を前提とした場合から、大きく動いていると考えられます。)となりました。
 
自賠責保険から先行回収した分と合わせた回収額は約525万円となります。
 
 
《弁護士費用の負担なし》
弁護士費用特約をご利用された事案であり、特約から弁護士費用は全て賄うことができました。
そのため、ご本人様ご家族様の弁護士費用負担はございませんでした。
 

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