事例374
2017/08/01
車両所有者:女性、熊本県嘉島町在住
事故態様:熊本県内でわき見運転の車に追突された事故
《事案の概要》
追突事故に遭い、車が全損になってしまった方からのご相談です。
車が全損になったために、新車をお買いになられましたが、納車がまだなのに、保険会社から出たレンタカー(代車)の返却期限をきられており、通勤などの足がなくなると困っておられました。
弁護士費用特約があるとのことで、特約を使って、当事務所に法律相談をされました。
《弁護士による解決》
法律相談後、そのまま、ご依頼をいただきました。
弁護士にて、すぐに保険会社と交渉し、レンタカー返却期限を約2週間延長してもらい、通勤などの足を確保することができました。
また、買替諸費用等(車両時価額の消費税分、新車購入時の車庫証明手続費用など)を請求しました。
保険会社は、ご本人様側の保険から、車両全損時諸費用補償特約に基づいて諸費用が支払われているので、買替諸費用は賠償対象とならない、と主張しました。
この点は、弁護士にて、車両全損時諸費用補償特約の約款を取り寄せて確認の上、保険会社と交渉したところ、買替諸費用等も賠償として支払う、との回答を得られました。
結果、買替諸費用等10万円強を含む合計80万円強の物損損害額認定を受けて示談解決となりました。
買替諸費用等10万円強は、ご本人様への直接払となります。