事例330
2017/04/13
依頼者:男性、熊本県玉名市
傷病名:脛骨腓骨骨幹部開放骨折など
《ご依頼の経緯》
インターネットで様々な法律事務所のサイトを検索された結果、分かりやすく、かつ実例が多数公開されていること等から、ぜひ稲葉弁護士に依頼したいと仰って頂いた方のご依頼です。
《自賠責保険への被害者請求~後遺障害等級認定申請~》
主治医から後遺障害診断書を取り付け、その他の資料とともに、自賠責保険に被害者請求を行いました。
自賠責損害調査事務所の面接調査には、弁護士が同行しました。
自賠責保険被害者請求(後遺障害等級認定申請)の結果、
・脛骨腓骨骨幹部開放骨折後の下肢の短縮障害について「1下肢を3センチメートル以上短縮したもの」として後遺障害等級10級8号
・脛骨腓骨開放骨折後の下腿の瘢痕について、てのひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残しているものとして、後遺障害等級12級相当
・大腿部の採皮痕について、てのひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残しているものとして、後遺障害等級12級相当
・脛骨腓骨骨幹部開放骨折後の足関節の機能障害について、その可動域が健側の足関節の可動域角度の3/4以下に制限されていることから、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害等級12級7号
あわせて併合9級の後遺障害等級を獲得できました。
自賠責保険からは、後遺障害分の自賠責保険金616万円を回収しました。