事例458
交通事故後遺症★共同不法行為・熊本市中央区・「脳挫傷・失語症ほか」の20代男性につき、後遺障害等級9級10号(高次脳機能障害)獲得
依頼者:20代男性、熊本市中央区在住
傷害内容:脳挫傷、高次脳機能障害、失語症ほか
事故発生地:熊本県内
車両同乗中の交通事故であり、相手方と運転者に共同不法行為が成立した事案です。
弁護士にて、自賠責保険に被害者請求を行ったところ、
・「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」として後遺障害等級9級10号に該当する
旨の認定を獲得できました。
共同不法行為が成立する場合は、自賠責保険金の枠が増加しますので、過失が大きい場合などには、特にメリットが大きいと考えられます。