事例451
交通事故異議申立★熊本県八代市・40代男性・手関節痛・後遺障害等級非該当→異議申立で14級9号の認定取得
《事案の概要》
被害者:40代男性、熊本県八代市在住
事故状況:熊本県内で県道走行中に、右折車に衝突された交通事故
後遺障害等級:異議申立前「非該当」→異議申立で「14級9号」
《異議申立に至った事情》
自賠責損害調査事務所から、後遺障害等級「非該当」と判断された事案です。
弁護士から見て、神経症状では後遺障害等級が認定されるべき事案と判断されました。
そこで、弁護士から被害者様に、異議申立をお勧めしました。
被害者様に伺うと、残念ながら、主治医の協力が得られない様子でした。
そのため、異議申立にあたり、当初、通院された病院の医師に、弁護士から医師面談をお願いしました。
医師面談には、ご本人様と弁護士とで伺い、画像上の説明を受けるとともに、新たに後遺障害診断書の発行をお願いする等しました。
《異議申立による後遺障害等級の取得》
異議申立にあたっては、後遺障害等級の認定につながると考えられる事情を、弁護士が意見書で指摘し、新たに取り付けた後遺障害診断書のほか、参考となる資料を提出しました。
異議申立を行った結果として、
・手関節痛について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
の認定を得ることができました。
《弁護士のコメント》
後遺障害等級認定が得られるか、得られるとしていかなる後遺障害等級が認定されるかは、交通事故被害者の方が得られる賠償額に大きな影響を与えます。
しかし、医師によって、後遺障害診断書の作成レベルはまちまちですし、等級認定のポイントを押さえていない後遺障害診断書も多く見かけます。
また、残念ながら、後遺障害等級認定に理解のない医師が多いのも現状です。
弁護士としては、熊本県内の交通事故事件を扱うにあたって、等級認定のポイントを医師に説明したり、等級認定結果をフィードバックするなど、担当事件に限らず、医師の理解をひろげるよう努力しております。
しかし、同じ熊本県内でも、病院や地域によって、後遺障害等級認定の得やすさがかなり違うのではないかと、交通事故の解決をしていく中で感じているのが現状です。