事例426
交通事故異議申立★熊本市南区・40代男性・むち打ち・後遺障害等級「非該当」→異議申立で「14級9号」に認定変更
《事案の概要》
被害者:40代男性、熊本市南区在住
事故状況:熊本市内での追突事故
傷病名:外傷性頚部症候群ほか(むち打ち症)
後遺障害等級:当初認定「非該当」→異議申立で「14級9号」に変更
《異議申立に至った事情》
後遺障害等級「非該当」とされた交通事故です。
弁護士が詳細を検討したところ、
・後遺障害診断書において頚椎部の可動域制限やジャクソンテスト・スパーリングテストの陽性反応があること
・事故前の健康保険利用状況において整形外科の通院治療歴が確認できないこと
・事故規模に相応のものがあること
などから、「異議申立により後遺障害等級を獲得できる可能性が高い」と判断されました。
《異議申立による後遺障害等級の認定変更》
弁護士にて、上記各事情を踏まえた異議申立の意見を述べました。
また、異議申立にあたって、後遺障害診断書や画像だけでなく、事故状況を示す資料・健康保険の利用履歴などの間接証拠となり得る資料を提出しました。
その結果、
・外傷性頚部症候群後の頚部痛・肩痛・頭痛・めまい・吐き気等について、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
へ後遺障害等級の認定が変更されました。