事例336
2017/04/27
《判決の概要》
収入減少が不明な、熊本市内の自営業者について、
相手方から、事故態様が軽微であり、主治医による就労制限がないので、休業損害が発生していないと主張されました。
訴訟で争ったところ、
就労制限がなくても通院に時間を要したものとして、
事故前年の所得金額÷推定年間稼働日数÷1日あたりの推定稼働時間から、1時間あたりの推定所得金額を計算し、それに通院に要した推定時間を掛ける方法で、休業損害を認める判決を獲得することができました。
《弁護士のコメント》
本件判決は、通院に時間を要することで、営業機会損失や休養時間の喪失などの実害が生じたものとしています。
収入減少が不明な自営業者について、休業損害を否定する保険会社がありますが、本件判決は、かかる保険会社に対しても、休業損害の発生を認めさせる方向に働く有意義な判決であると考えております。