事例417
交通事故訴訟★熊本市南区・60代の自営業男性・「治療打ち切り後の治療費」を含め「約310万円の支払」を受ける内容で和解解決
被害者:60代男性、熊本市南区在住
職業:自営業(会社経営)
事故態様:熊本県内での出合い頭衝突事故(車vs車)
傷害内容:頚椎捻挫・肩関節捻挫・腰椎捻挫ほか
後遺障害等級:併合14級
保険会社の提示額(ご参考):既払い金を除き「90万円弱」
弁護士による解決:自賠責被害者請求で95万円強、裁判を経た和解で約310万円の「合計405万円強」を回収
《弁護士への相談申込の経緯》
交通事故に遭われた後、5か月目(1月末)で保険会社から「治療打ち切りを通知」されておられました。
事故規模が大きいこと、症状が軽快方向にあることから、治療打ち切りは不当なものと判断されました。
弁護士の見解をお伝えし、法律相談後に、そのままご依頼をお受けしました。
《弁護士の対応①~保険会社の一括解除後の治療》
本件交通事故における相手方保険会社は、いなば法律事務所の弁護士の経験上、むち打ち事案の場合には早期に治療を打ち切ってくることが多い特定の保険会社でした。
(一般には知られておりませんが、保険会社ごとに事故対応はかなり異なるのが実情です。)
この時点での治療打ち切りは、とても納得できる内容ではありませんので、とりあえず、自費で通院治療を継続しました。
最終的には、裁判所で争った結果、3月末まで治療は相当と認められました。
《弁護士の対応②~後遺障害等級認定の取得》
整形外科等での治療が終了しても、ご本人様には、
・後頚部痛、肩の痛み、手のしびれ
・腰部と臀部の痛み
といった後遺障害が残ってしまいました。
そこで、弁護士にて、後遺障害等級の認定を求めて、自賠責保険に被害者請求を行いました。
被害者請求にあたっては、請求に通常必要な書類のみならず、弁護士の意見書や後遺障害残存を裏付ける各種資料を提出しました。
その結果、
・後頚部痛、肩の痛み、手のしびれの症状について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
・腰部と臀部の痛みの症状について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
あわせて併合14級の後遺障害等級の認定を得ることができました。
この段階で、自賠責保険からは、後遺障害分の自賠責保険金と傷害分の自賠責保険金残額の「合計95万円強を先行回収」しました。
上記95万円強は、保険会社との示談においては、通常、最終の示談金に含まれているものです。
《弁護士の対応③~熊本地方裁判所への訴訟提起と約310万円での和解解決》
自賠責保険金の回収後、
治療打ち切り後の治療費、傷害慰謝料(通院慰謝料)、逸失利益などを求めて、熊本地方裁判所に訴訟提起しました。
訴訟では、保険会社側は、既往症がある旨を主張してきましたが、当該主張に反論することに加え、受傷の内容や程度と事故の態様や規模などが整合していることなどを、弁護士にて、詳しく主張立証しました。
結果として、裁判所から、損害額が465万円強である旨を認定した上で、「先行回収した自賠責保険金95万円強」や保険会社が支払済みの金額を除いて、「約310万円を当方が新たに受領する」内容での和解勧告がなされました。
裁判所の提示する和解案どおりの内容で、和解が成立して、本件交通事故は、無事、最終解決となりました。
先行回収した金額と合わせると、弁護士にて「405万円強を回収」したことになります。
《弁護士費用の負担なし》
弁護士費用は、弁護士費用特約で全て賄うことが出来ました。
そのため、ご本人様の弁護士費用負担はなく、無事、交通事故の解決ができました。