事例416
2017/11/15
《事案の概要》
被害者:40代男性、熊本市東区在住
事故状況:熊本県外で脇道から出て来た車に衝突された事故
傷病名:頚椎捻挫ほか
後遺障害等級:異議申立前「非該当」→異議申立で「14級9号」
《異議申立に至った事情》
後遺障害等級が「非該当」とされた事案です。
弁護士から見て、
・頚椎部の可動域に制限が出ていること
・ジャクソンテストやスパーリングテストで陽性反応が出ていること
・頚椎部のMRI画像やレントゲン画像で有意な所見があること
・画像所見と症状が一致していること
などから、異議申立をされることを強くお勧めしました。
《異議申立による後遺障害等級の獲得》
弁護士にて、後遺障害等級が認定されるべきと考えられる事情(上記事情です。)を、意見書にて指摘しました。
また、上記の弁護士意見を補強する、医学文献やご本人様の陳述書などの資料を揃えました。
その上で、異議申立を行ったところ、
・頚椎捻挫後の頚部痛や頭痛等について、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
の認定を獲得することができました。