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交通事故示談★熊本市内でのバイク事故・後遺障害等級併合9級の男性につき、過失考慮後で約1735万円の損害額認定を受け、あっせん解決

2017/11/04

  • 脊柱・体幹骨
  • 9級
  • 10級
  • 12級
  • 14級
被害者:男性、60代
事故発生地:熊本市内
事故態様:バイク事故(当方過失あり)
 
 
《事案の概要》
熊本市内のバイク事故で入院し、退院後、整形外科への通院治療中にご相談頂いた事案です。
ご依頼の意向を頂戴し、そのまま弁護士にて、受任しました。
 
 
《弁護士による解決① 後遺障害等級の獲得》
弁護士にて、後遺障害等級獲得をサポートさせて頂きました。
当事務所の強みとして、後遺障害等級の獲得から被害者様をサポートさせて頂けることが挙げられます。
 
後遺障害等級認定については、
・肩関節の機能障害について、患側の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていることから「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として後遺障害等級10級10号
・鎖骨の鈍痛等の症状について、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
・肩甲骨について、一部に骨癒合が得られておらず、裸体となったとき、変形が明らかにわかる程度のものと捉えられるとして「けんこう骨に著しい変形を残すもの」として後遺障害等級12級5号
のあわせて併合9級の後遺障害等級が獲得できました。
 
 
《弁護士による解決② 損害賠償額の獲得》
後遺障害等級認定の段階で、616万円の自賠責保険金を先行回収しました。
この616万円は、保険会社との通常の示談では、最終の示談金に含まれることが一般ですが、本件では先行して回収しております。
その上で、併合9級を前提に、相手方保険会社に対し、上記616万円では不足する分の損害賠償請求を行いました。
 
相手方保険会社との交渉では、満足いく結果が望めないと判断されましたので、交通事故紛争処理センター(福岡)にあっせん申立てを行いました。
 
あっせん申立てでは、
・被害者様は、事故後、就職しても後遺障害のために仕事が長続きせず、今後も、継続的に就労できるか不透明な状況であること
・被害者様がこれまで従事して来た職種から、今後も身体を特に使う職種に従事することが考えられるところ、被害者様の後遺障害が著しい労働能力の低下をもたらすと推測されること
・肩甲骨変形障害は、単に骨の変形の存在を示しているのみならず、強度の疼痛等をもたらすものであり、この点は労働能力喪失率の算定にあたり考慮されるべきこと
等を主張しました。
 
 
その結果、
過失相殺後の損害額を約1735万円と認定し、
相手方保険会社の既払い分や自賠責保険からの先行回収分616万円を除いた、相手方保険会社の新規支払額を約1000万円とする内容で、あっせんが成立しました。
 

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