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事例408

交通事故異議申立★熊本県玉名市・30代男性・関節可動域制限を他動値でなく自動値で判断することを主張し、後遺障害等級併合9級→異議申立で併合7級獲得

2017/10/27

  • 下肢
  • 傷跡
  • 1~8級
  • 10級
  • 12級
  • 14級
  • 異議申立
被害者:30代男性、熊本県玉名市在住
主たる治療先:熊本県外の大規模病院
傷病名:脛骨腓骨骨幹部開放骨折など
 
 
《異議申立前:併合9級》
内容は、下記のとおりです。
①脛骨腓骨骨幹部開放骨折後の下肢の短縮障害:「1下肢を3センチメートル以上短縮したもの」として後遺障害等級10級8号
②脛骨腓骨骨幹部開放骨折後の下腿の瘢痕・大腿部の採皮痕:「てのひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残しているもの」として後遺障害等級12級相当
③反対側の下肢の大腿部の採皮痕:「てのひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残しているもの」として後遺障害等級12級相当
④脛骨腓骨骨幹部開放骨折後の足関節の機能障害:「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害等級12級7号
⑤足第4指・第5指の機能障害:非該当
 
 
《本件における問題意識と弁護士による解決》
関節の可能域制限における後遺障害等級の認定は、原則として他動値で行います。
他動値というのは、主治医や理学療法士などが力を加えて動かした場合、どこまで曲がるかという値です。
 
確かに、ご本人様の足関節の障害は、他動値で測定すると、後遺障害等級12級7号にとどまりました。
しかし、自動値で測定すると、上位等級の後遺障害等級8級7号のレベルに達するものでした。
 
そこで、弁護士にて、泊りがけで、主たる治療先である県外の大規模病院まで赴き、主治医に医師面談させて頂きました。
その結果、本件事故により足関節を背屈させる筋肉と底屈させる筋肉が欠損したため、足関節が自動で背屈・底屈できなくなっている旨の所見を頂きました。

弁護士にて、聞き取った内容に基づき意見書を作成し、主治医から頂戴した手術記録や患部の写真を資料として提出するなどして、自賠責保険に異議申立を行いました。
異議申立の結果、当方の主張が全面的に認められ、関節可動域制限の判断は、本件の場合、「他動値ではなく自動値で行う」こととなり、後遺障害等級が変更されました。
(等級が上がったことにより、後遺障害の自賠責保険金の差額分435万円を追加して回収しました。なお、この自賠責保険金の差額分435万円は、保険会社との示談では、通常、最終の賠償金に含まれることが一般ですが、本件では、9級獲得時の自賠責保険金616万円とあわせて、先行回収しております。)
 
 
《異議申立後:併合9級→併合7級》
認定が変更された後遺障害は、下記のとおりです。
④脛骨腓骨骨幹部開放骨折後の足関節の機能障害:12級7号→「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」として後遺障害等級8級7号
⑤足第4指・第5指の機能障害:非該当→「1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの」として後遺障害等級14級8号
同一の系列である④⑤を併合して8級相当とし、これと①~③を併合して併合7級
 

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