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事例399

交通事故訴訟★熊本市南区・60代女性・むち打ち・治療打ち切り後の治療費・通院慰謝料など約290万円を、相手方が支払う内容で和解解決

2017/10/06

  • 頚部
  • 14級
  • 主婦休損
被害者:60代女性、熊本市南区在住
傷害内容:頚椎捻挫・腰椎捻挫ほか
後遺障害等級:併合14級
交通事故の態様:熊本県内で、信号無視の車と交差点で衝突した事故
 
 
《ご相談の経緯》
相手方保険会社から治療を打ち切ると言われていると、弁護士にご相談をされました。
車の損傷状態はかなり激しく、治療により症状も良くなっておられるとのことでしたので、まだ通院治療が必要なものと思われました。
法律相談後、ご本人様の、ご依頼されたいとのご意向を受け、弁護士にて受任しました。
 
 
《弁護士の対応①~治療打ち切り》
通院治療がまだ必要かつ相当と判断されましたので、相手方保険会社の治療打ち切り(一括解除)後も、自費で通院を継続しました。
これについては、1月で治療を打ち切ると言われていたところ、裁判所で争った結果、4月までの治療が相当との判断を勝ち取りました。
 
 
《弁護士の対応②~後遺障害等級の獲得》
治療終了後も、ご本人様には、
・頚部痛、上肢のしびれ、頭痛、頭重感、肩痛
・腰痛、下肢のしびれ
といった後遺障害が残りました。
 
そこで、まず、弁護士にて、ご本人様に残ってしまった後遺障害につき、自賠責損害調査事務所に
・弁護士意見書
・後遺障害診断書
・事故態様を明らかにする資料
・日常生活状況報告書
などを付して、後遺障害等級認定申請を行いました。
 
その結果、
・頚部痛、上肢のしびれ、頭痛、頭重感、肩痛の症状について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
・腰痛、下肢のしびれの症状について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
あわせて併合14級の後遺障害等級を獲得できました。
 
この時点で、自賠責保険から、後遺障害分の自賠責保険金と傷害分の自賠責保険金残額の合計80万円強を先行回収しました。
上記80万円強は、保険会社との通常の示談では、最終の示談金に含まれているものです。
 
 
《弁護士の対応③~訴訟により約290万円を回収》
自賠責保険金を回収した後、治療打ち切り後の治療費や通院慰謝料、逸失利益などを請求するため、訴訟提起を行いました。
 
訴訟では、一括解除後の通院治療が必要かつ相当であること、家事労働にも影響が出ていたこと、今後も家事労働に影響が出ると考えられること、などを診療録などに基づき、主張立証しました。
 
その結果、裁判所から、455万円強の損害額を認定し、先行回収した自賠責保険金80万円強や相手方保険会社が既に支払った金額を除く約290万円を相手方が新たに支払う内容での和解勧告がなされ、裁判所の和解案どおりの内容で和解が成立しました。
 
治療期間についても、相手方保険会社が治療費の支払を打ち切った1月ではなく4月までの治療が必要かつ相当であったことを前提とする、和解解決となっております。
 
 
《弁護士費用の負担なし》
弁護士費用特約で弁護士費用を全て賄うことができ、ご本人様に弁護士費用のご負担はなく、無事、解決ができました。
 
 
《弁護士のコメント》
途中で保険会社側弁護士から、相手方保険会社が既に支払った金額を除き、90万円弱を新たに支払う内容での示談提案がなされました。
結果として、本件では、保険会社側弁護士の提案とは大きく乖離する金額「370万円強」を回収できたことになります。
 

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