事例339
2017/05/02
被害者:女性、50代、熊本県菊池市在住
歩行者vs自動車(当方歩行者)
事故態様:横断歩道を横断中に右折車にはねられた事故
病院に入院中に当事務所にご連絡いただき、退院後にご相談をお受けしました。
法律相談後、そのまま稲葉弁護士にご依頼をいただきました。
通院治療中から、弁護士にて、治療経過を確認しながら、アドバイスをさせていただきました。
また、症状固定や整形外科医からの後遺障害診断書の取付けについても、サポートさせていただきました。
症状固定後に、自賠責保険へ、被害者請求により、後遺障害等級認定の申請を行いました。
その結果、胸椎下関節突起骨折・腰椎圧迫骨折後の脊柱の障害について、脊椎固定術が行われたことにより、後遺障害等級11級7号「脊柱に変形を残すもの」が認定されました。