事例375
2017/08/03
《事案の概要》
被害者:40代男性、熊本市中央区在住
事故状況:熊本市内での追突事故
傷病名:むち打ち(頚椎捻挫、腰椎捻挫)
治療状況:症状固定までに整形外科に約70日通院
後遺障害等級:異議申立前「非該当」→異議申立「併合14級」
《ご依頼の経緯》
事前認定で、後遺障害等級非該当になったが、症状が残っているので何とかならないか、と弁護士に相談された事案です。
法律相談後、そのまま、ご依頼を頂きました。
《弁護士の活動~後遺障害等級獲得》
異議申立においては、
ご本人様の現在の症状を訴えるだけでなく、
・交通事故による車両損害額が大きいこと
・症状を裏付けるMRI上の画像所見(ヘルニア)があること
・症状と徒手筋力テスト(MMT)の結果が整合すること
・症状固定後の自費通院・薬剤の処方があること
などを主張した弁護士意見書と裏付資料を提出しました。
その結果、
・頚椎捻挫後の頚部痛の症状について「局部に神経症状を残すもの」として14級9号
・腰椎捻挫後の下肢のしびれ・腰痛の症状について「局部に神経症状を残すもの」として14級9号
あわせて併合14級の後遺障害等級を獲得できました。