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事例392

交通事故示談★熊本市南区40代男性、保険会社提示約85万円→弁護士受任で約150万円へ約1.8倍に増額して示談解決

2017/09/19

  • 頚部
  • 認定なし
  • その他
被害者:40代男性、熊本市南区在住
傷病名:外傷性頚部捻挫・腰部打撲傷・肋骨骨折
事故態様:熊本県内で追突された事故
 
 
《ご相談時点での保険会社の提示内容》
後遺障害等級:事前認定で非該当
示談提示額:既払い金を除き約85万円
 
 
《事案の概要》
後遺障害等級の認定はどうか、示談金額は増額できないか、とのご相談でした。
弁護士にて検討したところ、本件では後遺障害等級の認定は難しいと判断されました。
ご本人様にご説明したところ、後遺障害等級については諦めるが、示談金額を増額して欲しいとのご意向でした。
 
 
《弁護士によるサポート① 医師面談》
保険会社側が弁護士を選任しましたので、保険会社側の弁護士と示談交渉をしました。
保険会社側の弁護士は、受任時点の傷害慰謝料(通院慰謝料)より増額した示談金額を提示してきましたが、肋骨骨折について骨折の有無が判然としないとして、あくまで、むち打ち症の慰謝料基準(赤い本別表Ⅱ)を基礎として、傷害慰謝料を算定することを主張しました。
 
確かに、画像上、骨折の有無は、判別しにくいものでした。
(骨折も、ヒビが入ったくらいの骨折から開放骨折・複雑骨折などまで、その程度は様々です。)
そこで、弁護士にて、主治医にアポイントを取り、ご本人様同行の上で、主治医に骨折箇所について確認しました。
 
 
《弁護士によるサポート② 示談解決》
主治医より、骨折箇所を確認できたので、医師面談の結果を踏まえて、再度、保険会社側弁護士と交渉をしました。
 
交渉の結果、保険会社側弁護士も、傷害慰謝料(通院慰謝料)について、
「むち打ち症の場合の慰謝料の裁判基準ではなく、骨折した場合等に適用される慰謝料の裁判基準(赤い本別表Ⅰ)を適用」し、かつ計算も、「裁判基準満額の慰謝料額とする」ことに同意しました。
 
最終的に、
既払い金を除き、約150万円を受領する内容での示談解決となりました。
 
 
受任当初の提示額「既払い金を除き約85万円」から「1.8倍弱」、金額にして「約65万円」の増額解決となります。
 
 
《弁護士費用の負担なし》
弁護士費用特約のご利用により、ご本人様に弁護士費用のご負担なく、解決ができました。
 

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