事例389
交通事故後遺症★熊本市北区の男性(頚椎横突起骨折、中指・環指・小指中節骨骨折、有頭骨・中手骨骨折、膝蓋骨骨折など)につき、後遺障害等級併合9級の認定取得
《事案の概要》
依頼者:男性、熊本市北区在住
交通事故発生地:熊本市内
傷病名:頚椎横突起骨折、中指・環指・小指中節骨骨折、有頭骨・中手骨骨折、膝蓋骨骨折など
治療状況:熊本市内の病院2か所に、入院3か月弱、通院1年2か月弱
《弁護士依頼の経緯》
最初は、ご家族様からご相談をお受けしました。
弁護士依頼を頂いた後、症状固定時期を見計らって、後遺障害診断書を主治医から取得しました。
その後に、更に、医師面談をして、問題点を詰めました。
その上で、弁護士にて、
各種資料を揃えて、自賠責保険に対し、被害者請求にて、後遺障害等級認定申請を行いました。
申請の結果、
①中手骨骨折に伴う手関節の機能障害について、患側(骨折したほう)の可動域が健側(骨折していないほう)の可動域角度の3/4以下に制限されているとして、後遺障害等級12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」が、
②手指のうち、中指の機能障害について、近位指節間関節(PIP)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているとして、後遺障害等級12級10号「1手のなか指の用を廃したもの」が、
③膝蓋骨骨折後の膝関節の機能障害について、患側(骨折したほう)の可動域が健側(骨折していないほう)の可動域角度の1/2以下に制限されているとして、後遺障害等級10級11号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」が、
④頚部運動時痛・頚部~上腕のしびれ感などの症状について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」が
、
それぞれ認定されました。
結論的には、①と②(同じ側の上肢となります。)が併合の方法を用いて後遺障害等級11級相当となり、
これと③④を併合して、
「後遺障害等級併合9級」
となります。
自賠責保険からは、「後遺障害分の自賠責保険金616万円」を先行回収しました。