事例388
交通事故示談★20代男性・東京都・自転車事故・後遺障害等級9級10号につき、約3895万円の損害額認定を得て示談解決
被害者:20代男性、東京都内在住
傷病名:外傷性くも膜下出血、側頭葉脳挫傷など
後遺障害等級:9級10号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
事故態様:東京都内での自転車と普通乗用自動車との衝突事故(当方自転車)
過失割合:当方40%
《ご相談の経緯》
交通事故に遭われた後、治療中に、熊本市内の親御様から弁護士にご相談を頂いた事案です。
(就学や就職のために、東京など県外で生活されておられるご子息様が事故に遭われた、として、熊本で生活されている親御様から、当事務所にご相談を受けることは、しばしばございます。)
《弁護士によるサポート① 後遺障害等級の獲得》
弁護士にて、後遺障害等級獲得からサポートさせて頂きました。
高次脳機能障害の方は、病院との関係が円満でないことがしばしばあります。
本件でも、ご本人様は、病院にほとんど行っておらず、当事務所の田中弁護士が東京に出張して、主治医に、ご本人様の現在の心身の状況をご説明し、
・後遺障害診断書
・頭部外傷後の意識障害についての所見
・神経系統の障害に関する医学的意見
を作成頂くようお願いして、これら医証を取り付けました。
これら医証に、その他資料を付して、自賠責保険に後遺障害等級認定申請をしました。
その結果、
「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」として、
9級10号の後遺障害等級を獲得することができました。
この時点で、自賠責保険から、後遺障害分の自賠責保険金616万円を先行回収しました。
この616万円は、保険会社との示談では「最終示談金に含まれる」ことが一般ですが、本件では先行して回収しております。
《弁護士によるサポート② 保険会社側弁護士との交渉~示談解決》
保険会社側も、弁護士を立てて来ましたので、
認定を得た後遺障害等級9級10号を前提に、弁護士が、ご本人様の代理人として、保険会社側弁護士と示談交渉しました。
交渉の結果、
・逸失利益:約2940万円
・傷害慰謝料(入通院慰謝料):約130万円(裁判基準満額)
・後遺障害慰謝料:約690万円(裁判基準満額)
をはじめ、合計約3895万円の損害額認定を得ることができました。
(この他に、労災保険からの受領額がありますが、労災保険からの受領額については、弁護士間交渉の結果、別枠にしてもらうことになりました。)
当方の過失40%を過失相殺した上で、相手方保険会社が既に支払った金額及び自賠責保険から先行回収した616万円を除いた、新たな受領額は約1585万円です。
《弁護士のコメント》
高次脳機能障害の事案は、ご本人様の振る舞いが脳機能の障害によって影響を受けていることが多く(例えば、易怒性などが挙げられます。)、結果として、病院との関係が円満でないことがしばしばあります。
また、ご本人様の日常生活にどのような影響が出ているかは、これまで事故の経験がほとんどないご家族など身の回りの方が、まず説明しなければなりません。
これらの理由で、稲葉弁護士としては、「高次脳機能障害は弁護士がサポートできる部分が大きい障害類型」と考えております。