事例381
2017/08/21
被害者:50代男性、熊本市中央区在住
傷病名:頚椎捻挫・手部打撲捻挫・腰の擦過傷など
後遺障害等級:併合14級
事故態様:熊本市内でのバイクと普通乗用自動車との事故(当方バイク)
過失割合:当方10%
《弁護士によるサポート① 後遺障害等級の獲得》
整形外科の治療が終了した後、弁護士にて、後遺障害等級獲得からサポートさせて頂きました。
自賠責保険に対する後遺障害等級認定申請にあたっては、例えば、事故にあったほう(患側)の手の握力が低下していることや腕の筋力が低下していること、肩の動きが悪くなっていることなどを主張しました。
その結果、
・頚椎捻挫後の後頭部~頚部痛などについて「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
・患側の上肢の神経症状について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
・腰付近~下肢の疼痛などについて「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
あわせて併合14級の後遺障害等級を獲得することができました。
この時点で、自賠責保険からは、傷害分と後遺障害分を合わせて、自賠責保険金約170万円を先行回収しました。
上記約170万円は、保険会社との示談では、通常、「最終の示談金に含まれる」ことが一般ですが、本件では先行回収しております。
《弁護士によるサポート② 保険会社との交渉~示談解決》
獲得した後遺障害等級併合14級を前提に、弁護士が、ご本人様の代理人として、相手方保険会社と示談交渉しました。
示談交渉の結果、休業損害約180万円、傷害慰謝料(通院慰謝料)約105万円(裁判基準満額)をはじめ、合計約550万円の損害額認定を得ることができました。
当方の過失10%を過失相殺した上で、相手方保険会社の支払済金額及び自賠責保険から先行回収した約170万円を除いた、新たな回収額は約300万円です。
《弁護士費用の負担なし》
本件は、弁護士費用特約のご利用により、ご本人様の弁護士費用負担が生じない形で、無事に解決ができました。