事例4
交通事故★熊本県玉名市40代女性・後遺障害等級「非該当」→弁護士による改めての自賠責請求で14級9号の認定取得
被害者:40代女性、熊本県玉名市在住
事故態様:熊本県内で、夫が運転する車に乗っていたところ、出合い頭で衝突した事故
事故規模:双方車両とも自走不可。ガラスヒビ割あり。修理代100万円以上。
受傷内容:頚椎捻挫等
弁護士依頼前の後遺障害等級:非該当
《ご依頼の経緯》
治療しても頚部の痛みが取れないので、相手方の任意保険会社を通じて後遺障害等級認定申請(事前認定)したところ、残念ながら、後遺障害等級「非該当」との結果だった、とご相談されました。
相手方保険会社の対応にもご不満をお持ちで、この点からも、弁護士にご相談されました。
《弁護士による異議申立》
事故規模やご本人様の症状から、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」は認定されるべきと思われました。
そこで、自賠責保険に被害者請求の形で、弁護士にて、後遺障害等級認定申請をしました。
自賠責保険への被害者請求にあたっては、
・単に後遺障害診断書を再提出するのみならず、
・事故規模を示す写真や損害額資料
・症状固定後もトリガーポイント注射を受けていることを示す資料
・補足して説明するべきと考えられた点に関するご本人様の陳述書
といった資料を付して、弁護士の意見を述べました。
結果、自賠責保険において、
「頚椎捻挫後の頚部~肩にかけての痛み、手に力が入りにくいなどといった症状」について、
「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級9号が認定されました。