事例6
交通事故後遺症★熊本市南区40代女性、頚椎捻挫・腰椎捻挫等で後遺障害等級併合14級の認定取得
《弁護士の活動~自賠責被害者請求》
熊本市内で大型車両(トラック)に追突された交通事故です。
この交通事故により、ご依頼者様は、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を受けました。
治療しても症状が残存していましたので、
医療機関での治療終了後に、後遺障害等級認定を求めて、弁護士にて、自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級認定の申請を行いました。
その結果、
・頚椎捻挫後の後頚部痛等について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
・腰椎捻挫後の腰痛等について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
の2か所の後遺障害等級の認定を得ることができました。
全体として、後遺障害等級併合14級となります。
《弁護士によるコメント》
当初の医療機関から取得した後遺障害診断書が不十分な記載だったという問題がありました。
そこで、他の医療機関から改めて後遺障害診断書を取得し、
刑事記録(事故態様は大型車両による事故でした。)と合わせて、
ご依頼者様に後遺障害が残っていること、残って当然の事故であること、を説得的に主張したのが、功を奏したものと考えております。