事例8
交通事故後遺症★熊本市東区・歩行者vs車(当方歩行者)の事故で後遺障害等級14級9号の認定取得
被害者:熊本市東区在住の女性被害者
傷病名:頚椎捻挫・腰椎捻挫・下腿打撲傷など
(主として腰~下肢の症状を訴えておられました。)
入通院状況:熊本市内の病院に、入院約2か月、通院約9か月
事故態様:道路横断中に自動車にはねられた交通事故(当方は歩行者)
《ご依頼の経緯》
交通事故に遭われた後、治療中に弁護士にご相談され、ご依頼をいただいた事案です。
当事務所のことは、インターネットで検索されて、ご相談を申し込まれた、とのことでした。
《弁護士の活動》
弁護士にて、後遺障害等級12級13号とならないか、主治医と医師面談したところ、他覚的所見の有無から後遺障害等級12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の認定は難しいものの、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定は可能性が高いと判断されました。
そこで、治療終了をまって、後遺障害診断書を医師より取得し、弁護士より、自賠責保険に対し、被害者請求の形で後遺障害等級認定申請をしました。
後遺障害等級認定申請にあたっては、
・症状固定後も自費で通院していること
・後遺障害診断書上、腰部に関するSLRテストでご本人様の訴える症状を裏付ける結果が出ていること
などを弁護士意見書にて指摘しました。
等級認定申請の結果、予想どおり、
・腰椎捻挫後の右腰等の痛みについて、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
の認定を取得することができました。