事例16
交通事故後遺症★熊本市中央区40代男性、整骨院中心の治療で後遺障害等級併合14級の認定取得
《弁護士のアドバイス》
ご本人様は、交通事故に遭った後の症状が辛く、リハビリはしたいが、お仕事柄、整形外科への通院が時間的に困難、とのことでした。
そこで、弁護士からは、整骨院主体で治療していくが、週1回は整形外科に通院することをお勧めしました。
《後遺障害等級の認定取得》
ほとんどが整骨院施術でしたが、治療を経ても症状が残存しているとのことでした。
交通事故の事故規模も大きいものがありました。
そこで、弁護士にて、自賠責保険に被害者請求の形で、
事故規模を示す資料や後遺障害診断書を付して、
後遺障害等級認定申請を行いました。
被害者請求の結果、
熊本自賠責損害調査事務所の判断に基づき、
・頚椎捻挫後の頚~上腕にかけての疼痛等について後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
・腰の痛みについて14級9号「局部に神経症状を残すもの」
あわせて2つの後遺障害等級認定を取得することができました。