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事例17

交通事故異議申立★熊本県外の事故・後遺障害等級併合12級→弁護士依頼で併合9級へ認定変更

2014/09/18

  • 顔・外貌
  • 上肢
  • 傷跡
  • 9級
  • 10級
  • 12級
  • 14級
  • 異議申立
傷病名:顔面肥厚性瘢痕、第1指(母指)瘢痕性拘縮、手指の感覚障害、第3指(中指)末節骨骨折など
事故発生地:熊本県外の高速道路上の交通事故


《弁護士依頼前》
相手方の任意保険会社による事前認定で、後遺障害等級併合12級が認定されていました。

具体的には、
・顔面部の瘢痕について「男子の外貌に著しい醜状を残すもの」として後遺障害等級12級14号
・手の第3指(中指)末節骨骨折後の中指の欠損障害について「1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの」として後遺障害等級14級6号
・手の第1指(母指)、第2指(示指)先端部の感覚が戻っていない等の症状について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
あわせて併合12級の認定でした。


《弁護士依頼後》
弁護士依頼後に、事案を検討させて頂いたところ、より上位の後遺障害等級が認定される可能性が高いと判断されました。
そこで、改めて、後遺障害等級の再検討を求め、異議申立を行いました。

その結果、
「後遺障害等級併合12級」→「後遺障害等級併合9級」へ認定が変更されました。

具体的には、
手の第1指(母指)の機能障害について、
母指掌側の皮膚欠損があったことや、植皮術を施行するなどの治療経過等から、本件では、手指の機能障害を判断する場合に原則となる「他動値による後遺障害等級評価」ではなく、「自動値による後遺障害等級評価」を行うこととし、
更に、大学病院への医療照会結果などに基づいて判断した結果として、
・「1手のおや指の用を廃したもの」として後遺障害等級10級7号
の認定を新たに得ることができました。

他の後遺障害等級とあわせて併合9級へ認定変更されました。
 

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