事例343
2017/05/17
被害者:50代男性、熊本市東区在住
交通事故の状況:熊本市内における出合い頭の衝突事故(車vs車)
《弁護士依頼の経緯》
当初、ご本人様は、別の弁護士を選任しておられましたが、弁護士を交代された事案です。
いなば法律事務所には、知人のご紹介でご相談され、法律相談を経て、稲葉弁護士にご依頼されました。
ご依頼をお受けした時点で、相手方にも既に弁護士がついており、紛争の程度はかなり深刻なものと考えられました。
《熊本地方裁判所への訴訟提起と後遺障害等級「14級」の認定獲得》
訴訟提起段階で、後遺障害等級は「非該当」とされていましたが、ご本人様には、いまだに症状が残っており、仕事の上で配置転換もされていました。
それなのに、後遺障害等級「非該当」というのは納得できない、という、ご本人様の強いお気持ちがありました。
そこで、熊本地方裁判所に訴訟提起をして、
ご本人様の残存症状は、後遺障害等級14級の神経症状に該当する旨を、主張して争いました。
訴訟では、
交通事故の後の症状や、交通事故に遭われた後に勤務先で配置転換がなされたことなどを、弁護士にて、丹念に主張立証しました。
その結果、
裁判所から、
「手や肩、頚部に残存する疼痛等は、後遺障害等級14級に相当する後遺障害である」
旨を認める判決を取得し、本件交通事故を解決することができました。