事例20
交通事故異議申立★熊本市内での歩行者vs四輪車の事故・後遺障害等級併合10級→併合9級へ等級変更
障害の内容:股関節の機能障害など
異議申立前:後遺障害等級併合10級
弁護士による異議申立後:後遺障害等級併合9級に変更
《弁護士の判断》
自賠責被害者請求で後遺障害等級併合10級が認定されていました。
しかし、股関節の機能障害については、股関節に直接影響する部位への外傷がないなどとして、後遺障害等級が認定されていませんでした。
交通事故による受傷内容や、ご本人様の現在の障害内容を検討したところ、自賠責損害調査事務所の上記判断は、弁護士として、正当なものではなく、変更できる余地がある、と判断されました。
《弁護士の活動》
熊本市内の大規模病院にて、主治医と医師面談を行いました。
主治医からご本人様の障害内容とその原因について、ご説明をいただき、
後遺障害診断書に、骨折(骨盤骨折でした。)と股関節の動きが悪くなったことの関係について、医学的所見を追記していただくことができました。
その上で、弁護士意見とその根拠を付して、自賠責保険に異議申立をした結果、
股関節の機能障害についても後遺障害等級10級11号が認められました。
かかる活動の結果、
「後遺障害等級併合10級→上位等級である併合9級への変更」
となりました。