事例23
交通事故後遺症★熊本市中央区40代男性、比較的軽微な追突事故で後遺障害等級14級9号の認定取得
交通事故発生から半年以上経過した時点で、弁護士にご相談をいただきました。
法律相談後に、そのまま弁護士依頼となりました。
事故車両の写真を見る限り、比較的軽微と思われる追突事故でしたが、
弁護士にて、自賠責保険に被害者請求したところ、
頚椎捻挫後の頚部のピリピリ感等について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定を得ることができました。
・相手方保険会社による治療費打ち切り後の自費通院や
・参考可動域と比較した場合の頚椎の可動域制限が大きいこと
などの事情を、丹念に主張したことが、功を奏したのではないかと考えております。