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交通事故示談★熊本市中央区男性・「事実上の」会社経営者につき、損害額約445万円の認定を得て示談解決

2014/11/10

  • 頚部
  • 14級
  • その他
被害者:40代男性、熊本市中央区在住
職業:事実上の会社経営者
傷病名:外傷性頚部症候群、腰部打撲(むち打ち症)
治療状況:整形外科ほかに約7か月通院(実通院日数:約175日)+症状固定後の自費通院あり


《弁護士依頼の経緯》
お電話にて、いなば法律事務所に法律相談のお申込みをいただきました。
法律相談時点で、相手方には、弁護士が選任されていました。
法律相談後、そのまま、弁護士依頼をいただきました。


《弁護士による解決①~後遺障害等級認定の取得》
弁護士にて、単に後遺障害診断書を提出するだけでなく、交通事故の態様を示す資料・症状固定後に自費通院していることを示す資料などを添付して、
自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級の認定申請を行いました。

申請の結果、
・頚部のピリピリ感や両手・両手指の症状などについて、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
の認定を得ることができました。

この時点で、後遺障害分の自賠責保険金75万円を先行回収しました。
上記75万円は、保険会社との通常の示談では、最終の示談金に含まれていることが一般的です。
本件では、この時点で、先行して回収しております。


《弁護士による解決②~相手方弁護士との交渉・示談解決》
後遺障害等級14級9号が認定されたことを前提に、相手方の弁護士と示談交渉を行いました。

「事実上の会社経営者」であったため、休業損害や逸失利益の交渉が難航しました。
当方は、
・会社の業務に影響が生じた 
・会社の売上/利益と本人の収入/所得を同視できる 
と主張し、

最終的には、
・会社の業務状況等から休業損害・逸失利益として約115万円
・傷害慰謝料は当方請求どおりの約100万円(裁判基準満額)
・後遺症慰謝料は当方請求どおりの110万円(裁判基準満額)
の認定を得るなど、合計約445万円の損害額の認定を得ることができました。

後遺障害等級14級9号事案であり、相手方保険会社が既に支払った治療費などの金額を除く、合計の新規取得金額は、
約325万円(任意保険会社から約250万円、自賠責被害者請求により75万円)
となります。

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