事例40
交通事故訴訟★熊本市内在住の主婦被害者・後遺障害等級12級につき、約1110万円の支払を命じる判決取得
熊本地方裁判所に訴訟提起した後遺障害等級12級の交通事故です。
弁護士による訴訟追行の結果、
・家事従事者としての休業損害(主婦休損):約185万円
・傷害慰謝料(入通院慰謝料):約140万円
・後遺障害逸失利益:約470万円
・後遺障害慰謝料:290万円
など、
合計約1110万円の支払を加害者に命じる判決を取得しました。
《弁護士から~裁判には毎回行かなければならないの?》
訴訟提起の場合、ご本人様から、
「裁判の期日のたびごとに、毎回、裁判所に行かなければならないのか?」
とのご質問を弁護士に頂くことがよくあります。
基本的には、裁判の期日は弁護士にて出廷し、ご本人様に裁判のやり取りなどをご報告しますので、
裁判期日ごとにご本人様が裁判所に行かなければならない、ということはございません。
もちろん、ご本人様が出廷を希望される場合は出廷できますし、
本人の尋問が必要になった場合には、出廷が必要になることもあります。
また、弁護士との打ち合わせは、当然、必要になってきます。
ただ、ご本人様が裁判所に行くことは、あまりありませんので、その点はご安心頂ければと思います。