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事例44

交通事故★相手方が任意保険未加入の事故で、人身傷害保険から約1010万円を回収

2015/01/17

  • その他
《相手方が任意保険に加入していない交通事故の解決》
相手方が任意保険に加入しておらず、連絡もほとんど取れないような交通事故でした。

熊本地方裁判所に訴訟提起となりましたが、結果的には、
ご依頼者様に適用される人身傷害保険から、既払い金を除き「約1010万円」を「実際に」回収することができました。
※訴状の送達にも支障を来し、いなば法律事務所にて熊本市内の相手方居住地に赴く等して、問題解決しました。

人身傷害保険金の場合、一般に支払基準が裁判基準を下回ることが多いと言われていますが、
本件交通事故の場合、適用される約款に
「・・・判決または裁判上の和解において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が算定基準と異なる基準により算出された場合であって、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは・・・その基準により算出された額を損害額とします。・・・」
と定められていたことから、弁護士にて、訴訟を経て判決を取得した結果、裁判基準に基づき計算された金額に基づき、約1010万円の支払を人身傷害保険から受けることができたものです。


《弁護士のアドバイス》
熊本県を中心に、交通事故事件を多く扱わせて頂いておりますと、
「交通事故の相手方が任意保険に加入していなかった」
との法律相談をしばしば受けます。

この点、相手方が任意保険に加入していなかったからといって、
救済を受ける方法がないと即断せず(どうしようもない場合や限定的な救済しか受けられない場合もありますが)、一度、交通事故に遭った後の早い段階で、弁護士にご相談されることをお勧めします。


 

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