事例56
交通事故訴訟★熊本市中央区・40代女性・後遺障害等級14級9号につき「約900万円」を回収して解決
被害者:40代女性、熊本市中央区在住
職業:専業主婦
交通事故の概要:熊本市内の交差点で横断歩道横断中に、注意散漫な右折車にはねられた交通事故
(歩行者vs車、当方は歩行者)
傷害内容:脛骨プラトー骨折等
後遺障害等級:14級9号「局部に神経症状を残すもの」
《弁護士相談の概要》
脛骨を骨折されたところ、可動域制限の後遺障害等級などは幸いになく、神経症状14級9号の認定にとどまった交通事故です。
・骨折したのに後遺障害等級14級9号とは納得できない
・異議申立をして、神経症状における上位等級12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の認定を受けたい
とのご相談でした。
《弁護士の解決~医師面談→訴訟による解決を選択》
弁護士にて、熊本市内の整形外科に赴き、主治医と医師面談を行いました。
しかし、残念ながら、後遺障害等級の判定基準に照らして、12級13号の認定は非常に厳しいと判断されました。
しかし、
・骨折事案であること
・交通事故発生から相当期間が経過しており、判決を取得した場合、年5%の遅延損害金の獲得が見込まれること
などの特色がある事案でした。
そこで、裁判をして、通常の14級9号事案より多い賠償額を認める判決を勝ち取る方針をお勧めしました。
この方針にご納得頂きましたので、熊本地方裁判所に訴訟提起をしました。
訴訟では、脛骨の骨折が、専業主婦としての主婦業に影響すること等を丹念に主張立証しました。
《弁護士依頼の結果》
7か月弱の裁判で判決が出ました。
裁判所の判決では、本件事故による傷害の程度や治療状況等を理由として、主婦としての稼働にかなりの影響が生じている旨を認定して頂いたと考えております。
具体的には、主婦としての休業損害として「約265万円」の認定を得られる等しました。
後遺障害等級が神経症状14級9号に止まる交通事故でしたが、
それにも関わらず、遅延損害金等も含めて、保険会社からは、既払い金を除き、新規に「約900万円を回収」することが出来ました。
《弁護士が考えるポイント》
無駄な異議申立を繰り返すことなく、
・訴訟により、通常の14級9号事案よりも多い賠償額を求めるという手段を選択したこと
・訴訟の中で、脛骨の骨折が主婦業に影響すること等を丹念に主張立証したこと
などが功を奏したものと考えております。