事例347
2017/05/26
《事案の概要》
被害者:20代女性、熊本県合志市在住
傷病名:外傷性頚部症候群、腰部打撲など
後遺障害等級:異議申立前「非該当」→異議申立で「14級9号」
《弁護士による異議申立》
熊本県内で車両同士の接触事故に遭われた方の事案です。
外傷性頚部症候群後の症状等が続いておりましたので、後遺障害等級認定を求めて、異議申立を行いました。
異議申立書の提出においては、弁護士にて、
・相手方の運転が乱暴で事故の予測性が乏しかったこと
・症状が一貫していること
・症状固定後も自費で通院継続されていること
などを示す新規資料をいろいろと添付し、後遺障害等級14級9号が認定されるべき事案であることを主張しました。
その結果、
・外傷性頚部症候群後の頚部動作時痛・吐き気・握力低下などの症状について「局部に神経症状を残すもの」として14級9号
の後遺障害等級認定の獲得ができました。