事例63
交通事故訴訟★熊本市北区・20代男性・後遺障害等級「労災併合6級」「自賠責併合9級」につき、約5700万円を回収して解決
被害者:20代男性、熊本市北区在住
職業:会社員
《弁護士依頼の経緯》
後遺障害認定の申請中であるところ、一度、交通事故に強い弁護士に相談してみようと思った。
他の法律事務所で親戚が働いている知人から、交通事故の解決ならば、いなば法律事務所がよいのではないか、と勧められて、当事務所に相談してみた。
とのことでした。
《弁護士依頼後の経過》
労災保険で後遺障害等級併合6級(外貌醜状、手指の機能障害)が認定されましたが、
自賠責保険では、後遺障害等級併合12級(外貌醜状、手指の欠損障害、局部の神経系統の障害)の認定でした。
そこで、自賠責保険でもより上位の等級を獲得するため、異議申立をしました。
異議申立の結果、自賠責保険でも手指の機能障害が認められ、併合9級の認定に変更となりました。
労災保険と自賠責保険では異なる等級となりましたが、外貌醜状について、労災保険と自賠責保険での認定基準の改正時期が異なるため、実質的には、ほぼ同一の認定内容となります。
多数の障害を負われていることから、弁護士からは、訴訟できちんとした解決をされることをお勧めしました。
熊本地方裁判所へ訴訟提起の上、適切な賠償額を求めていくことになりました。
《訴訟提起の結果》
相手方には、熊本県外の弁護士が代理人としてつきました。
また、訴訟では、逸失利益が生じないのではないか等が争点となりました。
弁護士としては、ご本人様の仕事における支障等について、丹念な主張立証を心掛けました。
最終的に、熊本地方裁判所から判決がなされました。
判決の結果、遅延損害金等を含めて、合計で「約5700万円を回収」することが出来ました。
なお、異議申立時に、既に自賠責保険金392万円を回収しておりますので、「合計では6000万円以上を回収」したことになります。
《弁護士の考える本件交通事故のポイント》
弁護士としては、
・後遺障害等級について、妥協することなく、自賠責保険で併合9級への認定変更を得たこと、
・示談解決ではなく、熊本地方裁判所での訴訟解決という選択肢を選択したこと、
・訴訟では、仕事における支障等について丹念な主張立証を心掛けたこと、
などが、本件交通事故の最終的な解決にあたって功を奏したものと考えております。