事例67
交通事故訴訟★後遺障害・外貌醜状等により併合10級(既存障害13級5号)でご依頼者様の手元に約1400万円を確保して解決
被害者:30代男性、熊本県内在住
職業:会社員
交通事故の概要:被害者様がバイク運転中に、熊本県菊池郡の交差点で他の車両と衝突した交通事故
《弁護士依頼の経緯》
後遺障害等級認定の申請中であるところ、今後の賠償金交渉等について、弁護士に相談したい。
との相談申込を頂きました。
法律相談後、弁護士依頼を頂きました。
《弁護士依頼後の経過①~後遺障害等級の認定》
後遺障害等級認定申請の途中から、弁護士にて関与させて頂きました。
被害者様は、外貌醜状について、後遺障害等級認定は無理だろう、とお考えでした。
そこで、弁護士にて、醜状痕の測定にあたり、損害保険料率算出機構熊本自賠責損害調査事務所に同行させて頂きました。
結果的に、後遺障害等級認定において、
・後遺障害等級11級4号「10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」
・後遺障害等級12級14号「外貌に醜状を残すもの」
と「歯牙障害」と「外貌醜状」の後遺障害等級認定を受けることができました。
あわせて、併合10級の後遺障害等級認定となります。
但し、既存障害歯があったため、既存障害13級5号「5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」があります。
《弁護士依頼後の経過②~最終解決》
過失割合の問題がありましたので、被害者様にて、最終解決前に人身傷害保険金の請求をされました。
人身傷害保険金約480万円は、被害者様にて直接、取得して頂きました。
人身傷害保険金について、
相手方は損益相殺を強く主張し、これに対して、当方は損益相殺対象とはならない旨を主張しました。
この点については、裁判所から損益相殺しない旨の判決を頂きました。
過失割合が当方4割と大きく、既存障害があった交通事故でしたが、遅延損害金とあわせて最終的に「約920万円」を回収できました。
人身傷害保険金との合計で「約1400万円」を確保できたことになります。
《弁護士が考える本件交通事故におけるポイント》
当方の過失割合が4割あり、既存障害もあった交通事故でした。
しかし、外貌醜状について後遺障害等級認定を受けられたことが、最終的な解決にあたって大きかったものと考えております。