事例69
交通事故後遺症★熊本市東区・30代男性・治療打ち切りで自費通院された交通事故で、後遺障害等級14級9号の認定取得
交通事故でむち打ち症になり、頚や腰を痛めた方の事案です。
保険会社から、治療を打ち切られてしまい、治療打ち切りへの対応も含め、弁護士にご相談とご依頼をいただきました。
治療打ち切りへの対応から、いなば法律事務所の弁護士が、サポートさせていただきました。
《事故発生地》
熊本市中央区
《傷病名》
頚椎捻挫・腰椎捻挫ほか
《治療状況》
熊本県内の病院・整骨院に通院
・病院に、約10か月間通院。うち自費通院約3か月間。合計の実通院日数約90日。
・整骨院に、約7か月間通院。合計の実通院日数約65日。
《弁護士の活動》
病院での治療終了後、自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級の認定を申請しました。
申請にあたっては、弁護士意見書にて、SLRテストが両側40度である点などを指摘し、後遺障害診断書に加え、ご本人様への症状残存をうかがわせる写真等の資料を提出しました。
《弁護士活動の結果》
腰椎捻挫後の腰痛・臀部痛などの症状について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定を得ることができました。