事例348
2017/05/29
被害者:10代男性、熊本市南区在住
事故地:熊本市内
事故態様:自転車(当方)と自動車(相手方)の接触事故
争点(過失割合):相手方が「当方過失80%」と主張→反対に「当方過失20%」を前提として和解成立
《交通事故の概要~弁護士依頼の経緯》
自転車(当方)と自動車(相手方)の接触事故でした。
相手方は、弁護士を依頼して、「当方の過失が80%」あると主張してきました。
ご本人様ご両親様はたいそうお困りになり、ご自分の保険代理店様からご紹介された、いなば法律事務所に、交通事故の解決をご依頼されました。
《熊本簡易裁判所への訴訟提起→訴訟上での和解解決》
相手方弁護士と弁護士間で交渉しましたが、双方の主張のひらきが大きく、訴訟外での解決は困難と判断されました。
そこで、
適切な過失割合を求めて、熊本簡易裁判所に訴訟提起をしました。
訴訟では、事故態様や相手方の主張の変遷などを、弁護士にて、丁寧に主張立証しました。
その結果、裁判所から、
「相手方の主張とは逆に、相手方の過失が80%ある(当方の過失は20%にとどまる)ことを前提とした和解が勧告され」、
裁判所の提示内容のまま、和解が成立し、無事、交通事故の解決となりました。
《弁護士費用のご負担について》
ご本人様の弁護士費用については、弁護士費用特約が使えるなどしました。
そのため、ご本人様の弁護士費用のご負担がない形で、無事、交通事故の解決に至ることができました。