事例73
交通事故異議申立★熊本県八代市・70代女性・後遺障害等級併合12級→弁護士依頼による異議申立で「併合9級(既存障害13級11号)」に変更
2015/05/14
- 脊柱・体幹骨
- 上肢
- 臓器
- 9級
- 10級
- 12級
- 14級
- 異議申立
被害者:70代女性、熊本県八代市在住
事故態様:熊本県内での正面衝突事故
傷病名:
・左鎖骨骨折
・右第3中手骨基部脱臼骨折、右第4中手骨CM関節脱臼、右第5中手骨基部骨折
・左第7・11肋骨骨折、右第7肋骨骨折、胸骨骨折
など
《弁護士依頼前の事前認定による後遺障害等級》
交通事故の後遺症について、後遺障害等級併合12級が認定されていました。
内訳は、下記のとおりです。
・左鎖骨骨折後の左鎖骨の変形障害について、「鎖骨に著しい変形を残すもの」として12級5号
・右第3中手骨基部脱臼骨折、右第4中手骨CM関節脱臼、右第5中手骨基部骨折による右手関節痛の症状について、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号
・上記のほかに3か所に14級9号
が認められていた交通事故です。
後遺障害等級の内容に納得できないと思われ、弁護士にご相談とご依頼をされました。
《弁護士依頼後の異議申立による後遺障害等級アップ》
弁護士依頼を頂いた後、弁護士にて、医師面談等を経て、新たな医証を取得しました。
医師には「本件で、呼吸機能の障害について、後遺障害等級の認定を得ることは難しいのではないか。」と言われましたが、弁護士より事情をお話しして、各種検査と診断書の発行をお願いしました。
医師に「呼吸機能検査で、中程度の拘束性障害を求める」旨の診断書を発行頂き、
動脈血酸素分圧や動脈血炭酸ガス分圧の検査結果や、スパイロメトリーの検査結果などの医証を添えて、異議申立を行いました。
その結果、
・呼吸機能の障害について、「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」として、11級10号の後遺障害等級の認定を新たに取得しました。
なお、胆のうについて、「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」として13級11号の既存障害がありましたので、
この既存障害と併合の方法により、10級相当の後遺障害等級が認定されました。
全体としては、併合9級の後遺障害等級で、13級11号の既存障害があることとなります。