事例79
交通事故訴訟★熊本市南区・20代男性・後遺障害等級併合9級につき、治療費や休業損害の既払い分を除き「約1110万円」を回収(過失相殺2割)
被害者:20代男性、熊本市南区在住
後遺障害等級:併合9級(いなば法律事務所にて後遺障害等級認定申請)
《弁護士依頼の経緯》
後遺障害等級認定申請前に、弁護士に法律相談を頂いた交通事故です。
法律相談後に、弁護士依頼を頂きました。
弁護士にて、交通事故に係る医証等を検討した結果、「後遺障害診断書の記載がこのままでは後遺障害等級12級」に止まるものと判断されました。
《弁護士による活動~後遺障害等級の認定取得》
主治医に事情をお話しし、後遺障害診断書に、きちんとした記載をして頂きました。
時々、考え違いをされる方がおられますが、事実でない記載をして欲しいということではなく、事実のとおりに記載して欲しいということです。
医師は、医療の専門家ではありますが、必ずしも「後遺障害等級の認定基準を踏まえて」診断書等を作成している訳ではありません。
そのため、ざっくりとした記載がされていることや、後遺障害等級認定という点では必要な記載や検査を落としていることがしばしばあります。
弁護士にて後遺障害等級認定の申請を行い、その結果、後遺障害等級併合9級が認定されました。
《弁護士による活動~訴訟上での解決》
後遺障害等級併合9級の認定を得た後、熊本地方裁判所に適正な賠償額を求めて訴訟提起をすることになりました。
訴訟において、主張立証を尽くした後、訴訟上の和解での解決となりました。
後遺障害等級認定取得時に自賠責保険からの先行回収した金額と、訴訟上の和解で追加回収した金額を合わせ、
治療費や休業損害の既払い分を除き「約1110万円を回収」して解決することができました。
なお、過失相殺は2割となっております。