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事例352

交通事故訴訟★関節機能障害・下肢短縮等による後遺障害等級併合11級で、約4350万円の損害額認定を受け和解解決

2017/06/07

  • 臓器
  • 下肢
  • 傷跡
  • 11級
  • 12級
  • 13級
  • 14級
  • その他

被害者:60代男性、熊本県内在住

傷害内容:大腿骨開放骨折、脛腓骨粉砕骨折、急性胆のう炎など

後遺障害等級:併合11級

過失割合:当方過失0%

 

 

《事案の概要》

熊本県内でセンターオーバーしてきた車に正面衝突された事故です(車vs車)。

大腿骨開放骨折や脛腓骨粉砕骨折などの重い傷害を負い、再手術が必要になるなど、治療も長引いた事案でした。

 

 

《後遺障害等級について》

・下肢短縮障害:13級8号「1下肢を1センチメートル以上短縮したもの」

・胆のうの障害:13級11号「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」

・股関節の機能障害:12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」

・足関節の機能障害:12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」

・下肢の神経症状:14級9号「局部に神経症状を残すもの」

・下肢の醜状障害(手術創痕):14級5号「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」

のあわせて併合11級の後遺障害等級でした。

 

認定された後遺障害等級は多数にのぼりましたが、あくまで、

「第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。」扱いになるので、全体等級としては、併合11級でした。

 

事故から治療に時間を有し、かなり時間が経過しておりましたので、遅延損害金も相当の金額に達していました。

そこで、少しでも、ご本人様の手元に渡る金額を増やすために、訴訟提起をすることにしました。

 

 

《訴訟における主張立証活動》

訴訟においては、

・後遺障害が残った部位や手術が繰り返し行われたこと等から、入院中や通院にあたり、近親者の付添いが必要であったこと、

・併合11級の場合の基準となる労働能力喪失率は20%であるが、本件の場合は、業務内容等から実際の労働能力喪失率はもっと高いこと、

・受傷程度が重いこと等から、傷害慰謝料(入通院慰謝料)について、裁判基準の金額から増額して算定すべきであること、

などを主張立証しました。

 

 

《訴訟上の和解による解決》

訴訟活動の結果、裁判所から、

・入院中や通院における近親者の付添費→約235万円を認定

・労働能力喪失率→併合11級の基準20%を25%として逸失利益を算定

・傷害慰謝料(入通院慰謝料)→裁判基準満額から約1.26倍増額した約480万円を認定

などの内容で、合計約4350万円の損害額を認定し、保険会社が既に支払った金額や自賠責保険から当方が先行回収した金額を除き、最終的に約1600万円を支払う、といった内容の和解案が示されました。

 

相手方保険会社も上記和解案に応じ、和解案の内容どおり、損害額を合計約4350万円とし、約1600万円を新たに支払う、との内容で、和解解決ができました。

 

上記金額は、示談交渉や交通事故紛争処理センターへのあっせん申立では、通常、考慮されない遅延損害金についても、考慮した内容となります。

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