事例117
一般事故訴訟★熊本市中央区・高齢者の転倒事故で後遺障害12級7号相当を前提に「新たに約400万円を回収」し訴訟上の和解解決
被害者:80代女性、熊本市中央区在住
症状:股関節の可動域制限など
《事案の概要》
高齢者の転倒事故による損害賠償が問題となった事案です。
相手方は、事故自体は認めていましたが、
① 後遺障害等級に該当するような障害は残っていない。
② 骨粗鬆症であったのだからその分は既往症として減額されるべきである。
③ 過失割合は少なくとも被害者に50%はあるはずである。
などの点を争ってきました。
《弁護士依頼後の経過》
ご事情をお伺いした後、ご依頼の意思を示されましたので、いなば法律事務所で受任させて頂きました。
交渉では、後遺障害等級に該当することを前提とした解決は困難と判断されましたので、裁判所の判断を求めるべく、訴訟提起しました。
《熊本地方裁判所への訴訟提起→訴訟上の和解での解決》
熊本地方裁判所での訴訟では、
股関節の可動域制限(股関節機能の障害)の等級認定基準について、弁護士にて、文献等を示し、丹念に主張立証するなどしました。
また、現行の裁判例からは、被害者の骨粗鬆症が既往症減額の対象となされないことを交通専門部の裁判官の論文等に基づいて主張立証しました。
これらの主張立証活動により、相手方は、事実上、①②の点は当方の主張を認めました。
③の過失割合については、監視カメラの映像を入手出来ないかなどと検討しました。
しかし、結局、証拠がほとんどない水掛け論となり、50%:50%の過失割合とされる可能性も予想されました。
そこで、弁護士にて転倒事故の裁判例を丹念に調査し、類似の事故態様で高齢者に有利な過失割合を定めた裁判例に基づいて主張を展開したところ、
当方:相手方=20:80
の過失割合での和解解決となりました。