事例119
交通事故異議申立★熊本市北区・40代男性・「後遺障害等級非該当」→異議申立後「後遺障害等級14級9号」へ変更
被害者:40代男性、熊本市北区在住
交通事故の態様:熊本市内で後方から追突された交通事故
当方車両の損害額:修理代約135万円(全損)
傷病名:頚椎捻挫ほか
治療状況:熊本市内の病院3か所で、約6か月半加療(入院約3週間、通院日数約120日)
《弁護士の活動~後遺障害等級における異議申立》
交通事故の後遺症について、後遺障害等級「非該当」との結果が出た、むち打ち被害者につき、弁護士にて、異議申立を行いました。
例えば、ご本人様が乗っておられた車の損壊状況も「窓ガラスが割れる」などかなりのものでした。
弁護士にて検討したところ、後遺障害等級「非該当」との結果はおかしいと判断されましたので、
弁護士から、ご本人様に対し、後遺障害等級について異議申立をすることを、お勧めしました。
異議申立にあたっては、ご本人様の現在の症状に加え、交通事故の程度等からも、後遺障害等級が認定されるべきことを、弁護士にて主張し、主張を裏付ける資料を提出しました。
異議申立の結果、後遺障害等級認定結果が変更され、
・頚や肩の痛み、上肢のシビレといった神経症状について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
の認定を得ることができました。