事例353
2017/06/09
被害者:男性、40代、熊本県合志市在住
事故態様:熊本県内で歩行中に車に接触された事故(当方が歩行者)
傷病名:外傷性頚部症候群、腰椎捻挫
整形外科での治療中に、弁護士に法律相談をされ、相談後にそのままご依頼をいただいた事案です。
治療終了後、主治医(整形外科医)に、後遺障害診断書の作成を依頼しました。
整形外科医に作成いただいた後遺障害診断書に加えて、
・弁護士意見書
・事故の概要を具体的に説明する陳述書
(歩行者と車の事故では、車と車の事故と違い、事故規模がなかなか分かりにくいためです。)
・リハビリテーション総合実施計画書
・頚椎部の参考可動域角度に関する文献
などを添付して、自賠責保険に対し、被害者請求により、後遺障害等級認定申請を行いました。
被害者請求の結果、
自賠責保険から「後遺障害等級併合14級」の認定を受けることができました。
獲得した後遺障害等級の内訳は、
・外傷性頚部症候群後の頚部痛・頭痛・めまい・吐き気などの症状
→後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
・腰椎捻挫後の腰痛の症状
→後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
あわせて併合14級です。