事例121
交通事故示談★熊本県外(長崎県)男性・後遺障害等級11級7号につき、当方の過失分や治療費・休業損害等を除き約920万円を回収して示談解決
被害者:男性、熊本県外(長崎県)在住
後遺障害等級:11級9号「脊柱に変形を残すもの」
交通事故発生地:熊本県内
《事案の概要》
腰椎圧迫骨折等により、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号が認定された交通事故です。
11級7号の脊柱変形については、大手保険会社の中では、社内文書で「対人指針」「逸失利益は生じないと考えられる後遺障害」と定め、逸失利益を否定してくる会社もあるところです。
したがって、逸失利益として、いくらの認定を得られるかが、重要ポイントと考えられました。
《弁護士交渉の結果》
いなば法律事務所の弁護士にて、相手方の任意保険会社と示談金の交渉を行いました。
弁護士交渉の結果、
・後遺障害逸失利益として約455万円が認定される
など、総額約1200万円の損害額の認定を得ました。
当方にも、発生につき過失がある交通事故でした。
そのため、当方の過失に相当する金額や既に受領した治療費や休業損害などの分を差し引き、新たに約920万円を支払って頂く形での示談解決となりました。
《弁護士が考えるポイント》
大手保険会社の中では、後遺障害等級11級7号「脊柱に変形を残すもの」の場合、逸失利益を否定してくる会社もあります。
しかし、実際には逸失利益を回収することも可能ですので、保険会社から、逸失利益は生じないと言われたからといって、あきらめずに、弁護士に、ご相談を頂ければと思います。
保険会社が示す社内文書は、あくまで一方当事者の立場に立ち、支払額を出来るだけ減らすことが利益につながる保険会社の主張に過ぎません。