事例129
交通事故異議申立★熊本市東区・女性・頬の知覚異常につき、後遺障害等級非該当→異議申立で14級9号へ認定変更
被害者:10代女性、熊本市東区在住
交通事故発生地:熊本市内
交通事故の概要:自転車乗車中に、接触の上、転倒してしまった事故
傷病名:眼窩底骨折
治療状況:熊本市内の病院へ入院4日・通院7日、整骨院に通院8日
【本件の問題点】
眼窩底骨折により、病院へ入院4日・通院7日等をされた交通事故です。
自賠責損害調査事務所より、後遺障害等級は「非該当」との見解が示されました。
他覚所見のない、むち打ち事案で、入通院日数が重視されるのは、ある程度は理解できます。
しかし、本件のような骨折事案で、入通院日数により、神経症状の有無が判定されているとすると、そのような考え方はおかしいと弁護士は考えました。
そこで、病院の診療録を入手して、弁護士にて検討するなど、後遺障害等級認定を得る努力をしました。
【弁護士による異議申立~後遺障害等級14級9号への認定変更】
いなば法律事務所の弁護士にて、後遺障害等級認定について、異議申立を行いました。
異議申立にあたっては、
骨折した眼窩底を通る神経と、ご依頼者様が異常知覚を訴える部位に通っている神経(三叉神経の第二肢領域)が一致する旨などを主張しました。
弁護士による異議申立の結果、
・ ほおの知覚異常について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号
に、等級認定が変更されました。