事例138
交通事故異議申立★熊本県菊池市・60代男性、「大腿骨開放骨折後の下肢短縮について13級8号」「胆のう摘出について13級11号」の認定を新たに取得
被害者:60代男性、熊本県菊池市在住
交通事故発生地:熊本県内
【弁護士の活動~異議申立→追加の後遺障害等級認定の取得】
交通事故後のお体の経過があまりよくなく、治療にかなり時間がかかってしまった上に、後遺障害が残ってしまった交通事故です。
弁護士にて、ご本人様に同行して、熊本市内の大規模病院Aに赴き、
医師の再診察に同席して新たな診断書を取得しました。
また、病院Aに、下肢につき、レントゲンのロール撮影を行って頂きました。
本件交通事故の治療に主としてあたっていた熊本市内の病院Aは、弁護士の経験上、後遺障害等級認定申請にあたって必要な検査等には、あまり協力的でない姿勢が目立つ病院でした。
今回の交通事故でも、病院Aは、レントゲンのロール撮影を渋っていましたが、交通事故の後遺障害等級評価に必要である旨を説明し、撮影してもらいました。
その上で、
弁護士にて、
「左右両下肢の脚長差について13級8号」
「胆のう摘出について13級11号」
の後遺障害等級が認定されるべきと考える旨の意見書を付して、異議申立を行いました。
その結果、
・ 大腿骨開放骨折後の下肢の短縮障害について「1下肢を1センチメートル以上短縮したもの」として13級8号
・ 胆のう摘出について「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」として13級11号
の後遺障害等級の認定を新たに受けることができました。